2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
私の地元の京都市中央卸売市場は日本で最も歴史ある市場であり、京都の食文化を支えてきました。その中の水産仲卸業者が危機に陥っています。旅館や料亭、飲食店を専門に卸す仲卸業者の中には、売上げが九割減も珍しくありません。現状は政府の無担保融資でしのいでいますが、返済が本格化すれば、廃業を迫られる可能性も高くなります。旅館やホテルも稼働率二割から三割が続き、経営難に陥っています。協力金はありません。
私の地元の京都市中央卸売市場は日本で最も歴史ある市場であり、京都の食文化を支えてきました。その中の水産仲卸業者が危機に陥っています。旅館や料亭、飲食店を専門に卸す仲卸業者の中には、売上げが九割減も珍しくありません。現状は政府の無担保融資でしのいでいますが、返済が本格化すれば、廃業を迫られる可能性も高くなります。旅館やホテルも稼働率二割から三割が続き、経営難に陥っています。協力金はありません。
今御質問の、民間による卸売市場の開設あるいは買収につきましてちょっと整理をして申し上げますと、まず中央卸売市場でございます。これは六十五市場を認定しているところでございますけれども、開設者は全て地方公共団体となっております。
具体的には、令和三年一月以降、食肉中央卸売市場の和牛去勢の全規格平均の枝肉価格が三か月連続でキロ二千三百円を超えた場合に、その後、準備期間として二か月を経て納付を再開することといたしました。 現在の状況としては、一月に続き二月もこの二千三百円を上回る見込みとなっておりまして、これが引き続き三月も上回った場合には、この定めから申し上げますと、六月から全国で納付再開となるわけであります。
具体的には、今年の一月以降でございますが、食肉中央卸売市場の和牛去勢の全規格平均の枝肉価格、これが三か月連続でキログラム二千三百円を超えた場合に、その後、準備期間として二か月を経て納付を再開すること、そういう考え方をまとめたところでございます。 その後の価格の推移でございますが、一月分は二千五百七十四円でございまして、二千三百円を上回っている状況でございます。
一社でも二社でも三社でも、これは京都でも豊洲でも、全国の中央卸売市場、地方においても、仲卸が倒れるようなことがあったら市場の機能に大きな大きな影響が及ぼされることになりますので、お話伺っていると、やはりもっともっと細かに見ていただきたいなというふうに思っています。
実際、京都市中央卸売市場を始めとする各市場の水産仲卸業者の組合の方からは、GoToイート事業が開始された時期には販売金額が回復基調にあった、こういったことをお聞きしているところでございます。
御質問の持続化給付金それから制度融資、家賃支援給付金などの各種支援策の中央卸売市場の水産仲卸業者の利用状況につきましては、これも聞き取りでございますけれども、地域によりまして差があって一様ではございませんけれども、例えば東京都の中央卸売市場では、持続化給付金は約七割、制度融資につきましては約五割、家賃支援給付金につきましては約五割、それから御地元の京都市の中央卸売市場では、持続化給付金は約六割、制度融資
○野上国務大臣 一昨日、東京都から公表がありました、東京都中央卸売市場の豊洲市場における新型コロナウイルス感染症の感染拡大が十二件あったということは報告を受けております。これまでに公表された市場関係者の感染の確認件数は累計で三十七名に上るということも承知をいたしています。
最後になりますけれども、浜の産地市場では需要の減少で値が付かないと、そして中央卸売市場では物流そのものが、物量ですね、そのものが減少していると。水産経済新聞の報道では、大阪市の水産物卸協同組合の調査では、百二十五社のうち六十九社が昨年比で取引五〇%未満になっていると報道しています。また、宮城では、県の休業要請の対象外で協力金はもらえないということです。
○国務大臣(江藤拓君) いわゆる市場については大小がありますけれども、今現在私どもで把握しているのは、中央卸売市場を開設した四十都市ございますが、この中の大阪とか東京辺りの九つの都市においては、いわゆる卸売市場の施設使用料等の支払猶予の措置が行われています。 しかし、これは国の施策ではありません。
安倍首相が公言する、企業が一番活躍できる国づくりを具体化するために、多国籍企業の種子支配に道を開く主要農作物種子法を抜き打ち的に廃止したのを始め、自由化、国際化を推進するための農業競争力強化支援法を制定し、卸売市場法の改悪では、中央卸売市場への民間参入を認め、取引ルールの規制も緩和しました。昨年の年末には、漁業者を置き去りにしたまま漁業法の改正を行いました。 現場の受け止めはどうでしょう。
地方の農家さんから、流通コストが高くて困っている、中央卸売市場までの輸送費で既に大都市近郊の農家さんたちとの勝負がついてしまっている、国内外で勝負できる品質のよいものをつくるので地方の農家の輸送費に対して補助をしてほしいとのお声をお聞きしてまいりました。輸送費に補助をしてもらえるならほかの補助金は何も要らない、勝負をさせてほしいという意欲のある農家さんのお話を聞いてまいりました。
例えば、二月に、東京都の中央卸売市場食肉市場においては、ここで第五十三回の肉用牛枝肉共励会が開催されたんですが、福島牛が最高位の農林水産大臣賞を受賞しています。そしてまた、種雄牛については、これは勝忠安福という名前、六歳の、福島県の農業総合センター畜産研究所で飼育されています牛ですけれども、それが歴代最高成績の基幹種雄牛として認定されております。
例えば、東京都の中央卸売市場でございますけれども、十連休中に、青果が十日のうち五日、水産も五日、食肉が四日開場するというふうに聞いております。 このように、十連休中の卸売市場の開場日につきましては小売店の皆様、飲食店の皆様が買い出しを行うことは可能となっておりますが、農林水産省といたしましても国民生活に影響が生じないように万全の対応をしていきたいと考えております。
これを防止するためには、できるだけ市場関係者の意見を聞いて取引ルールを決めることが必要ですが、本法案では、現行法にある中央卸売市場開設運営協議会や市場取引委員会の規定が削除されてしまっています。 次に、災害時の問題があります。 卸売市場は、日々の生鮮食料品など流通を担うだけでなく、災害時等の緊急事態の場合には生鮮食品等を安定的に供給するという重要な社会的機能を有しています。
本改正案の柱は、卸売市場の開設に係る許認可制を廃止して認定制に移行するとともに、中央卸売市場の開設者として民間企業が参入できるようにすることであります。 ところが、三年前、規制改革推進会議が受け付ける規制改革ホットラインに、匿名の個人から、中央卸売市場の開設主体に民間企業がなることを認めるべきとの要望が寄せられました。
現在の卸売市場法の基本骨格となったのは、大正時代に成立した中央卸売市場法があります。一九一八年、問屋による米の買占め、価格のつり上げに反対した米騒動が契機となっています。今年はそれから百周年です。改正案について、市場関係者から、改善すべき課題はあるものの、卸売市場の公正公平な価格形成機能は、一世紀を経た今日もなお大きな力を発揮していると言われています。
○大臣政務官(上月良祐君) 現行の中央卸売市場は、計画的な整備を進める観点から開設区域という概念があったわけであります。そして、開設区域を管轄する地方公共団体が中央卸売市場を開設し、国による助成でありますとか市場関係者からの使用料収入を得ていたということになります。
○政府参考人(井上宏司君) 中央卸売市場につきましては広域的な食品流通の拠点として、また地方卸売市場につきましては地域的な食品流通の拠点として機能を果たしてきております。
現行の卸売市場法におきましては、中央卸売市場は農林水産大臣の認可を受けなければ開設ができず、地方卸売市場は卸売場の面積が極めて小さいものを除き都道府県知事の許可を受けなければ開設できないということになっております。
○政府参考人(井上宏司君) 認定を受けずに、また中央卸売市場又は地方卸売市場、あるいはこれに紛らわしい名称を使わないものを設けることは可能ではございます。
○政府参考人(井上宏司君) 受託拒否の禁止につきましては、地方卸売市場に対しては法律上規制をしてございませんけれども、中央卸売市場につきましては、鮮度が劣化しやすい生鮮食料品等の生産者に対して安定的な出荷先を保障するという点において高い公共性を有する措置と考えておりまして、政府部内で調整の上、昨年十二月の農林水産業・地域の活力創造プランにおいて、中央卸売市場については共通の取引ルールとして維持をしたものでございまして
それから、中央卸売市場の卸売業者への規制についてなんですけれども、中央卸売市場における卸業者への規制というのは現在どうなっているのか、また改正後どう変わるのか、お答えください。
民間事業者による中央卸売市場の開設と、地方公共団体への財政支援措置、民設市場の公共性の確保についてのお尋ねがございました。 本法案では、開設者が、卸売業者等に対し、公正な取引の場として必要な取引ルールを遵守させ、厳格な監督を行う場合に限って認定することとしているため、中央卸売市場の開設者についても、特に地方公共団体に限定しないこととしたところであります。
中央卸売市場の規模要件と民間企業による参入の見込みについてのお尋ねがございました。 中央卸売市場につきましては、受託拒否の禁止が共通の取引ルールとなるため、相当程度の規模を有する比較的大きな消費地への流通拠点を想定しております。卸売場、仲卸売場等の施設の面積が一定規模以上であることなどを省令で定めることとし、具体的な面積等は今後検討を行ってまいります。
中央卸売市場の開設者である地方公共団体が食料の安定供給に果たす役割についてお尋ねがありました。 地方公共団体は、生鮮食料品等の広域的な流通の中核的拠点である中央卸売市場を開設してきました。
具体的には、中央卸売市場の開設者が市場の位置や面積等を変更する場合に該当するため、卸売市場法第十一条第一項に基づきまして、農林水産大臣の認可を受けることが必要であります。その申請の際には、中央卸売市場の位置及び面積、取扱品目等を定めた業務規程、施設の種類、規模、配置及び構造等を記載した事業計画を農林水産大臣に提出することとなります。
○井上政府参考人 中央卸売市場の業務規程の変更等の認可につきましては、行政手続法第六条に基づきまして標準処理期間を定めておりまして、それは一カ月ということになっております。
ただいま御指摘いただきましたように、直近の中央卸売市場整備計画におきましては、「中央卸売市場の整備に当たっては、災害等にも備えつつ、生鮮食料品等の安全を確保し、消費者等の安心につながるように留意する。」という記述がございます。 そこの「消費者等」でございますけれども、一般消費者のほかに、生鮮食料品等の供給を受ける食品小売業者、加工業者、外食事業者を含んでいると考えてございます。
今回の改正により、中央卸売市場については、農林水産大臣によるこれまでの認可制から認定制へ移行することになります。これは、市場の開設について、原則として規制をする考え方から自由参入を進める考え方へと、市場のあり方を、大きく転換が図られることを意味します。
本法律案では、民間事業者も中央卸売市場の開設者になることが認められています。開設者たる民間事業者が、卸売市場の取引ルールを自由につくって、卸売市場を上意下達で運営することが可能となる規制緩和なのです。 理由の第三は、第三者販売、つまり、卸売業者は中央卸売市場において仲卸業者及び売買参加者以外の者に卸売をしてはならないという規定が削除されていることです。
中央卸売市場の開設者を自治体とし、卸売業者は国から許可を得て営業しています。 しかし、本法案は、これらの仕組みを全て廃止し、認可制を認定制に変え、民間企業も開設者となることができます。これまで条例で決められてきた業務規程も、一企業が決めることになります。生産者の利益を守る公的役割を付与されていた卸売業者も、開設者から施設の使用許可を得ただけの存在となってしまいます。
平成十六年の卸売市場法の改正では、多くの取引規制が法定をされている中央卸売市場が、より取引の自由度の高い地方卸売市場への転換を自主的に判断した場合などにおきまして、地方卸売市場へ転換できるというふうに改正をしたところであります。 これまでの地方転換の実例としては、市場の一部門を地方に転換したという例を含めまして、三十一の中央卸売市場において地方卸売市場への転換というものが行われています。
中央卸売市場の開設ルールの変更について、二点伺いますけれども、一点目は、認定の申請手続についてであります。 既存の中央卸売市場はそのまま認定へスライドしても大きな問題はないのではないかなと思いますけれども、あえて認定申請をしていただくわけでありますから、最大限、事務負担についてやはり軽減していくべきだと考えます。
改正法案四条一項は、中央卸売市場についての規模要件を定めているところでございますけれども、中央卸売市場につきましては、受託拒否の禁止の義務を負うため、相当程度の規模を有する、比較的大きな消費地への流通拠点に限定するという趣旨でこうした規定を設けているわけでございます。
これまたすごい決めつけなんですけれども、受託拒否の規制を一律に適用した場合には、生産者が流通手段を吟味せず、安易に中央卸売市場に出荷することを助長しかねない、鮮度や大きさの面で著しく劣り、環境影響や倫理等の面で不適切な生産、出荷がなされ、一律に受託することが生産者の不適切な活動を助長しないとも限らない、中央卸売市場に対し、この規制を一律に適用すべきでない、こういう決めつけであります。
本改正案では、中央卸売市場の認可制及び地方卸売市場の許可制を認定制に改め、中央卸売市場における卸売の業務の許可制を廃止するということで、中央卸売市場に対する国の関与のあり方というものを変えていくということであります。 本改正によって、今後、卸売市場にどのような役割を期待するのか、お伺いしたいと思います。
大正時代には、大正七年に米騒動が発生するなど、食料供給が十分でない中で、問屋、これは現在の卸売業者でございますけれども、による売惜しみや買占めを通じて価格のつり上げが横行し、国民生活に混乱が生じていたことから、大正十二年に中央卸売市場法が制定され、中央卸売市場の開設と卸売業者の営業を許認可制とし、取引にも厳格な規制が課されたところでございます。
第三に、農林水産大臣又は都道府県知事は、生鮮食料品等の公正な取引の場として、差別的取扱いの禁止、売買取引の条件や結果の公表等の取引ルールを遵守し、適正かつ健全な運営を行うことができる卸売市場を、基本方針等に即して中央卸売市場又は地方卸売市場として認定することとしております。